退職代行の利用を考えたとき、「非弁行為」という言葉を目にして不安になっていませんか。違法な業者に依頼してしまい、退職できないばかりか会社とトラブルになるのは絶対に避けたいですよね。安心して退職するためには、非弁行為のリスクを正しく理解することが不可欠です。
この記事では、退職代行における非弁行為とは何か、具体的な事例や判例を交えて詳しく解説します。さらに、弁護士や労働組合が運営する安全なサービスの選び方もご紹介しますので、あなたに合った安心できる退職代行を見つける手助けとなるはずです。
退職代行の非弁行為とは?弁護士法違反になるケース

退職代行サービスにおける非弁行為とは、弁護士資格を持たない業者が報酬を得る目的で法律事務を行うことです。これに該当するサービスを利用すると、退職手続きが無効になるなどの重大なトラブルに発展する可能性があるため、利用者はその内容を正確に理解しておく必要があります。
そもそも非弁行為とは弁護士以外が行う法律事務のこと
非弁行為は、弁護士法第72条で固く禁止されている行為です。具体的には、弁護士の資格がないにもかかわらず、報酬を得る目的で他人の法律事件に関する法律事務を取り扱うことを指します。これには、代理人として交渉を行ったり、和解を取りまとめたりすることが含まれます。
退職という行為は労働契約の解約にあたり、法律が深く関わってきます。そのため、退職代行業者もこの弁護士法の規制を遵守する必要があるのです。違反した場合は、業者側が刑事罰の対象となる可能性があります。
退職代行で非弁行為と見なされる具体的な交渉内容
退職代行サービスにおいて、非弁行為と見なされるのは主に「交渉」を伴う業務です。例えば、有給休暇の消化や未払い残業代の請求、退職日の調整といった行為は、法律的な判断を伴う交渉にあたるため、弁護士資格のない民間企業が行うと違法となります。
これらの交渉は、労働者の権利を主張し、会社側と話し合いを行う法律事務そのものです。もし民間企業が「交渉可能」とうたっている場合は、非弁行為を行っている可能性が非常に高いため、絶対に依頼しないように注意しましょう。
退職の意思を伝えるだけなら非弁行為には当たらない
一方で、退職代行サービスが本人の退職意思をそのまま会社に伝える行為は、非弁行為には該当しません。これは法律的に「使者」の役割と解釈され、本人の決定事項を代わりに伝えているだけだからです。法律的な判断や交渉が一切介在しないため、弁護士資格は必要ありません。
多くの民間企業が運営する退職代行サービスは、この「使者」としての業務範囲で運営されています。そのため、会社との交渉事が発生しないシンプルな退職であれば、問題なく利用できるケースがほとんどです。
委任状があっても民間企業の代行は非弁行為になる
「本人からの委任状があれば交渉しても問題ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、委任状があっても弁護士資格のない民間企業が法律事務を行うことはできません。委任状はあくまで代理権を証明するものですが、そもそも法律事務の代理は弁護士にしか認められていないのです。
つまり、委任状の有無にかかわらず、民間企業による退職に関する交渉は非弁行為となります。この点を誤解して、違法なサービスに依頼してしまわないよう、十分に注意が必要です。
非弁行為の退職代行を利用するリスクと過去の判例

非弁行為を行う違法な退職代行サービスを利用してしまうと、単に退職に失敗するだけでなく、予期せぬトラブルに巻き込まれる危険性があります。会社から損害賠償を請求されたり、退職そのものが無効になったりするリスクについて、過去の判例も踏まえながら具体的に解説します。
会社から損害賠償請求される可能性はゼロではない
違法な業者が不適切な交渉を行った結果、会社側に損害が発生した場合、その責任を問われて損害賠償を請求される可能性も考えられます。例えば、強引な交渉で引き継ぎが全く行われず、プロジェクトが頓挫してしまったようなケースです。
会社側も、相手が非弁行為を行う業者だと分かれば、強気な対応に出てくるかもしれません。本来であれば円満に退職できたはずが、泥沼の争いに発展してしまうリスクがあることは、肝に銘じておくべきでしょう。
退職手続きが無効になり結局は退職できないトラブル
非弁行為を行う業者からの連絡に対して、会社側が「無効な意思表示だ」として一切取り合わないケースも少なくありません。会社が退職の連絡を拒否すれば、退職手続きは全く進まなくなってしまいます。そうなると、支払った代行費用が無駄になるだけでなく、結局自分で退職を申し出るか、別の適法な業者に依頼し直す羽目になります。
一番避けたいのは、時間もお金も無駄にして退職できないという最悪の事態です。こうしたトラブルを避けるためにも、最初から適法なサービスを選ぶことが何より重要です。場合によっては会社から訴えられるリスクも考慮しなくてはなりません。
退職代行の非弁行為に関する実際の判例を紹介します
過去には、退職代行サービスが非弁行為を行ったとして、運営者が弁護士法違反で摘発された判例が実際に存在します。これらの事件では、業者が報酬目的で、依頼者の代理人として退職日の調整や未払い賃金の交渉を行ったことが問題視されました。
こうした判例は、退職代行における交渉行為が明確に非弁行為に該当することを示しています。単なるグレーゾーンではなく、明確な違法行為であるという司法の判断が下されているのです。この事実からも、業者選びの重要性がわかります。
安全な退職代行の選び方!非弁行為を避ける3つのポイント

非弁行為のリスクを確実に避け、安心して退職手続きを任せるためには、依頼するサービスを慎重に見極める必要があります。ここでは、違法な業者に引っかからず、安全な退職代行サービスを選ぶための重要な3つのポイントを具体的に解説します。これさえ押さえれば、トラブルを未然に防ぐことができます。
ポイント1:弁護士法人か労働組合が運営しているか
安全な退職代行サービスを選ぶうえで最も重要なポイントは、その運営元です。必ず「弁護士法人」または「労働組合」が運営するサービスを選びましょう。この2つの形態であれば、法律に基づいて会社との交渉が認められているため、非弁行為の心配がありません。
公式サイトの「会社概要」や「運営者情報」をチェックすれば、運営元はすぐに確認できます。ここに弁護士法人や労働組合の名前が明記されていれば、安心して相談できます。まずはこの退職代行選びのチェックリストの最重要項目から確認してください。
弁護士と労働組合ができることの違いを詳しく解説
弁護士と労働組合では、対応できる業務の範囲に違いがあります。弁護士は、依頼者の代理人として、未払い給与の請求や損害賠償請求など、裁判手続きまで含めたあらゆる法律行為を行えます。パワハラなどが原因で会社と徹底的に争いたい場合に最適です。
一方、労働組合は、労働組合法で保障された「団体交渉権」を根拠に会社と交渉します。退職日の調整や有給消化の交渉などを、労働者の権利として主張できるのが強みです。弁護士に依頼するよりも費用が安く済む傾向にあります。
ポイント2:交渉範囲を明確に提示しているかを確認する
依頼を検討しているサービスの公式サイトなどで、対応可能な業務範囲が具体的に記載されているかを確認しましょう。「退職意思の伝達のみ」なのか、「有給消化や退職日の交渉も可能」なのかがはっきりと分かることが重要です。
もし民間企業であるにもかかわらず「交渉可能」といった曖昧な表現を使っている場合は注意が必要です。適法なサービスは、自らの業務範囲を正しく理解し、明確に提示しています。安さだけで選ぶ危険性を理解し、サービス内容をしっかり見極めましょう。
ポイント3:ネット上の口コミや評判でトラブル事例を調べる
実際にそのサービスを利用した人の声は、業者選びの貴重な判断材料になります。SNSや口コミサイトで、「会社と揉めてしまった」「連絡が無視された」といったトラブル事例がないかを事前に調査しておきましょう。
もちろん、全ての口コミが正しいとは限りませんが、多くの人が同様の不満を投稿している場合は注意が必要です。逆に、「スムーズに退職できた」「丁寧に対応してくれた」といった良い評判が多いサービスは、信頼性が高いと言えるでしょう。安くて評判の良い代行サービスを探す際にも、この方法は有効です。
退職代行の種類別|非弁行為にならない業務範囲を比較

退職代行サービスは、運営元によって「弁護士」「労働組合」「民間企業」の3つに大別できます。それぞれ法律で認められている業務範囲が異なり、非弁行為に当たらない対応内容も変わってきます。この違いを正しく理解することが、自分の状況に最適なサービスを選ぶ鍵となります。
【弁護士】退職交渉から損害賠償請求まで対応可能
弁護士が運営する退職代行は、対応範囲が最も広いのが特徴です。依頼者の法的な「代理人」として、退職に関するあらゆる交渉が可能です。退職日の調整や有給休暇の消化はもちろん、未払い残業代や退職金の請求、さらにはハラスメントに対する損害賠償請求まで対応できます。
会社側との間で法的な紛争に発展する可能性がある場合や、金銭的な請求も併せて行いたい場合には、弁護士への依頼が唯一かつ最善の選択肢となります。費用は高めですが、その分、安心感は絶大です。
【労働組合】団体交渉権で会社との交渉が認められる
労働組合が運営する退職代行は、労働組合法によって保障された「団体交渉権」を行使できるのが最大の強みです。これにより、弁護士でなくとも適法に会社との交渉が可能になります。会社側は正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。
主な業務範囲は、退職の意思伝達に加え、退職日や有給消化に関する交渉などです。弁護士に依頼するほどの法的なトラブルはないけれど、会社と交渉してほしいという場合に非常に適しています。比較的リーズナブルな料金で交渉まで任せられるのが魅力です。
【民間企業】退職意思の伝達のみで交渉は一切不可
民間企業が運営する退職代行サービスは、あくまで「使者」として、本人の退職の意思を会社に伝えることしかできません。これに付随する事務的な連絡の代行は可能ですが、退職日の調整や有給消化といった交渉事は一切行うことができず、非弁行為に該当します。
会社から「本人と直接話したい」と交渉を拒否された場合、対応できずに手続きが滞るリスクがあります。特にトラブルがなく、単に退職を伝えるだけで良いという場合に限定して利用を検討すべきでしょう。
退職代行モームリは労働組合運営で非弁行為ではない
例えば、「退職代行モームリ」は労働組合が運営しているため、非弁行為の心配はありません。労働組合として会社側と団体交渉を行う権利があるため、退職日の調整や有給休暇の消化といった交渉も適法に行うことができます。
このように、運営元が労働組合であることを明記しているサービスは、安心して依頼できる選択肢の一つです。「退職代行モームリは違法ではないか」と心配する必要はなく、会社との交渉が必要な場合でも問題なく対応してもらえます。
まとめ:非弁行為を理解して安全な退職代行を選ぼう

この記事では、退職代行における非弁行為のリスクと、それを回避して安全なサービスを選ぶためのポイントを解説しました。非弁行為とは、弁護士資格のない業者が退職に関する交渉を行うことであり、トラブルの原因となるため絶対に避けなければなりません。
安全に退職するためには、運営元が「弁護士」または「労働組合」であるサービスを選ぶことが最も重要です。自分の状況に合わせて業務範囲を確認し、口コミなども参考にしながら、信頼できる業者に依頼しましょう。この記事が、あなたの円満な退職への一助となれば幸いです。退職後の退職代行利用後の人間関係を心配される方もいますが、まずはご自身の心の健康を第一に考えて行動してください。
